1948-04-01 第2回国会 参議院 司法委員会 第11号
場合には、その裁判官の指揮監督者を通じないで、彈劾裁判の結果に照して任免權者がその裁判官を罷免する制度のようになつておると私は記憶しておるのでありまするが、ここに裁判官の彈劾法が手許にありませんので、正確なことは申上げ兼ねるのでありますが、彈劾の制度と、任免權者の諮問機關たる審査委員會の制度とは、そこがおのずから違うのでありまして、審査委員會の方は、審査委員會の議決があつても、その儘それによつて、罷免權者
場合には、その裁判官の指揮監督者を通じないで、彈劾裁判の結果に照して任免權者がその裁判官を罷免する制度のようになつておると私は記憶しておるのでありまするが、ここに裁判官の彈劾法が手許にありませんので、正確なことは申上げ兼ねるのでありますが、彈劾の制度と、任免權者の諮問機關たる審査委員會の制度とは、そこがおのずから違うのでありまして、審査委員會の方は、審査委員會の議決があつても、その儘それによつて、罷免權者
罷免權もないじやないか。その罷免權をもたないものが、部下がやつたということに對して責任をとるということは、條理に合わぬではないか。檢察當局がやかましく言われた點を記憶しておるのであります。これらの點から考えまして、全警察官を司法警察官にするというのではないから、何とかしてここで改めることに——司法當局として盡されたというならば、議會人であるわれわれも全力を盡してやるべきものではなかろうか。
それから憲法第十五條と罷免權の問題、この點もこの法案が憲法違反の謗りを受けないように、愼重な御考慮を願いたいという希望を申し上げておきます。
從いましてその不當支出の内容また程度によりまして、あるいは内閣總理大臣としまして、その程度が弱ければ、事後の注意になりましようし、その程度の強い場合につきましては、罷免權の問題が一應考えられる。不當の程度によりましては、内閣總理大臣が委員の更送を考えるといつたようなところまでいき得るんじやないかと思います。
○石田(一)委員 そうしますと、内閣總理大臣が罷免權を發動する場合に、議會に諮ることがこの法規においては許されているので、議會みずからが發議することは實際的にはあり得るかもしれぬが、法的にはそれは許されていない。
從つて國會が發議をとつて、委員があるいは心身の故障のために執務ができない、あるいは設例のような場合に罷免權を發動するということはできないでありますが、事實問題といたしましては、内閣總理大臣に正式にあるいは非公式にその事實を言いまして、内閣總理大臣の罷免權の發動を求めるということは、事實問題としては可能でありましようが、この法の建前から申しますれば、そういう權限は國會にはない、かようにお答えをいたさなければならぬと
すなわち都市におけるところの公安委員は、任命したり罷免したりするところの權利をもつておりますけれども、ひとり府縣の公安委員というものは、何らこれに對するところの罷免權も任命權ももつていない。ただこれに對して協力態勢をとるというような状態であるのであります。今日のいわゆる警察機構というものを静かに考えてみましたときにおきまして、地方の警察に對するいろいろな制度が行われております。
總理大臣は、忠實に憲法を遵守せられ、前平野農相に對しましては、罷免權すらも發動されたのにもかわかりませず、財政法の第三條の活用に、政令公布の手續をとられないのは、すこぶる遺憾千萬に存ずるのてございます。
○片山國務大臣 私の今まで申しましたのは、罷免權發動について私のとりましたことと、その意見を申述べただけであリます。罷免權の發動については閣議の協議を要しない、獨自の立場でよろしいということと、それに基いてとりましたことを説明していつたのであリまして、この點は北浦君の先ほど言われたことと一致するのであります。
○片山國務大臣 罷免權を發動したという點は、すでに國會に御報告いたしておるのです。あとのことは、その効力發生に至る手續その他内部のいききつでありますから、先ほど申した通りでありまして、罷免權發動に關する問題については、すでに御説明いたしておる通りであります。
第九項は第六項の事實確認の裁判があつた場合において、第八項の、總理大臣が罷免するという權限が將來ずつと殘つては不安定でありますから、知事としては遲れたけれども、兎に角事實行わなかつところのことを、行なつたということを證明いたしまして、内閣總理大臣の第八項による罷免權の消滅を請求するのであります。そういう消滅をさせる裁判を請求することができるようにしてあるのであります。
またこれは、市長その他に對しまする知事の彈劾による罷免權の行使ということもありましようが、しかし檢察廳が直接取調べにあたることによつて、そういう不正を摘發することになろうと思います。
仰せによりますと、確かに相當に本人の意見を述べる機會がありますけれども、しかし最後の判決は總理大臣または知事の罷免權にかかるのであります。そうして不平な場合には、なおかつ上訴するという方法があるけれども、しかし一度罷免されて、地方廳における身分を失うという前に、なぜ正確に、お互いに對等な立場においで相爭つてくれないか。
次に総理大臣の罷免權でありますが、これはこの場合だけでなしに、りろいろな場合にもこうした筋道のことが出てまいりますが、公選で選んだ地方團體の長を、総理大臣という役人が罷免するといぅうこの形が、はたして合理的かどうかということを、ほかの場合でも疑つているものであありますが、やはり公選で選んだ役人が適當でないならば、またこれは選擧した者の意思によつてこれを罷免するなり、慮分するといぅ原則的な形でいく方法
この総理大臣の罷免權、その他代執行權等が、いわゆる國の固有事務の權限において行われる。だから監督權と申しますか、管理權と申しますか、その根據においてこの罷免權その他の權限が生ずるのだという意味も、よく理屈の上ではわかるのであります。ただ實際問題として、こういう形でいきますと、やはり非常に官僚的な色彩が地方自治團體に大きく影響すると思います。
そこで國民固有の權利というものは、この選定權、罷免權の根源が國民に發するという趣旨であることは、前囘申し上げた通りであります。これはこのすべての條項が民主的に運營されなければならぬ。殊に第一條にも、「民主的な方法で、これを選擇し」というような言葉にもうかがわれますし、その他この法律全體の精神というものがこの十五條に則つておるということは當然であろうと思います。
憲法十五條によつて公務員に對する罷免權を持つておる。これが訴追の權利だと思うのでありまして、その訴追の權利を訴追委員會において、輕々しく排斥すべきものでないと私は考えておるのであります。ただ訴追の權利が結局罷免の權利でありますが、權利が濫用であつた場合において、それは排斥してよろしいのでありまして、濫用であるかどうかということは非常に困難であります。
その意味におきまして、子の罷免の關係におきましても特殊の罷免權の行使を認めない。また任命の際におきましても、獨自の任命はできない。議會の御承認がなければいかぬという建前にいたしておるわけであります。これに似たようなものとしては、たとえば公正取引委員會のようなもの、あるいは特株整理委員會もたしかそうであります。それなどは大體これに似た現在の例と申し上げてよろしかろうと思います。
ところがこの人事官の罷免に關しては、内閣總理大臣は彈効手續によらなければ罷免ができないということになつておるのでありますが、内閣總理大臣が自分の部下に對してその任免權、罷免權がないというようなのは、ほかにこいうような實例があるのでありますが、その點をお尋ねします。
從いまして、現實の問題として、罷免權を國民に與えなければならぬということを、憲法が要請しておるわけではないのであります。ただし憲法におきましては、これも御承知でございましようが、國民に對する請願權の一つとして、公務員の罷免について請願をすることができるというようなことも書いてある。
という規定と、その罷免權に基いて正當に選擧された國會議員の代表を通じて行動する規定であると思うのであります。從つてこの訴追委員會は、國民の罷免の訴追の請求權というものは、相當に尊重せねばならぬものであると考えるのであります。本條では單に國民に罷免訴追の請求權を與えられておるということだけでありまして、これでは不十分であると思うのであります。